個人情報保護制度

更新日:2023年06月01日

法律の改正に伴い、これまでは国の行政機関、民間事業者、地方公共団体等において異なる法律や条例が適用されていましたが、令和5(2023)年4月1日から個人情報の保護に関する法律を適用して運用をしていくこととなります。

個人情報の保護に関する法律では、法により許容される範囲で必要な事項を条例等に規定することができるため、「門真市個人情報の保護に関する法律施行条例」及び「門真市個人情報の保護に関する法律施行細則」を定めています。

運用状況

個人情報

生存する個人に関する情報(氏名、生年月日、職業、学歴、収入、財産など) であって、特定の個人が識別され、または識別することができるもの

請求できる人

本人

法定代理人(未成年者の親権者など)

任意代理人(委任状の提出が必要です。) 注意:委任状の記載例は以下にお示ししています。

請求できる内容

  • 個人情報の開示の請求 実施機関が持っている自分の情報を知りたいとき、その情報の開示を請求することができます。
  • 個人情報の訂正の請求 実施機関が持っている自分の情報に誤りがあるとき、その情報の訂正を請求することができます。
  • 個人情報の削除の請求 実施機関が個人情報を収集するとき、収集ルールに違反して収集したと認められるときは、その情報の削除を請求することができます。
  • 個人情報の目的外利用などの中止の請求 実施機関がその事務の必要性から収集した個人情報を目的外に利用したり、市(実施機関)以外に提供する(している)ときは、その中止を請求することができます。

開示できない情報

  • 法令などの定めで本人に開示することができないもの
  • 個人の評価、診断などについての個人情報で、開示しないことに正当な理由があるもの
  • 開示することにより第三者の権利利益を侵害するおそれのあるもの
  • 開示することにより実施機関の事務の適正な執行に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

請求の方法

情報公開等受付窓口(市役所本館3階)で所定の請求書を提出してください。また、その際に本人であることを証する書類(自動車運転免許証、パスポートなど)が必要です。郵送による提出もできます。

なお、ファックスによる請求はできません。オンラインによる請求の場合は、電子証明書の添付が必要です。

任意代理人による請求の場合は、委任状をあわせて提出してください。委任状のひな型を以下にお示しいたします。また、任意代理人による請求の場合は、請求時に電話又は対面による委任者本人の意思確認を行いますのでご留意ください。

開示等の決定

請求書が情報公開等受付窓口に到達した日の翌日から起算して、開示の請求にあっては15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)、訂正、削除または中止の請求にあっては30日以内(やむを得ない理由があるときは60日以内)に開示等をするかどうかを決定し、通知します。

開示の方法

開示決定後、調整した日時・場所において保有個人情報が記録された公文書の閲覧、その写しの交付を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

手数料

保有個人情報の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規グループ
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5684
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