年金を受給する前に死亡したとき

更新日:2022年08月02日

年金を受給する前に死亡したときは、一定の条件に該当していれば遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金などが受給できます。請求できる遺族の範囲が限られていますのでご注意ください。

手続きに必要な書類は、被保険者の納付状況などにより異なります。国民年金の被保険者が死亡したときは、門真市役所市民課国民年金グループ(電話06-6902-6005)にお問い合わせください。また、厚生年金の被保険者が死亡したときは、市役所では手続きできませんので守口年金事務所(電話06-6992-3031)にお問い合わせください。

国民年金被保険者が死亡したとき、国民年金の被保険者で60歳以上65歳未満の人が死亡したとき

国民年金に加入中の人または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人などが死亡したときに、一定の条件に該当していれば、遺族基礎年金が支給されます。死亡時点で、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。

注意:受給要件がありますので、詳しくは下記をご確認ください。

厚生年金被保険者が死亡したとき、厚生年金の資格喪失後に、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に亡くなったとき

厚生年金に加入中の人、厚生年金加入中に初診日のある病気やけがで初診日から5年以内に死亡した人、老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上)を満たした人などが死亡したときに、一定の条件に該当していれば、遺族厚生年金が支給されます。

死亡時点で、死亡した人によって生計を維持されていた妻、子・孫(子・孫とは18歳到達日以後の最初の3月31日までの間にある子・孫か、20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子・孫をいいます。)、55歳以上の夫、父母、祖父母に支給されます。

注意:受給要件がありますので、詳しくは守口年金事務所お客様相談室(電話06-6992-3031)にお問い合わせください。

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が死亡したとき

第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が合わせて10年以上ある夫が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、死亡時に10年以上継続して婚姻期間にあり、夫によって生計を維持されていた妻に、60歳から65歳になるまでの間、寡婦年金が支給されます。

注意:平成29(2017)年8月1日より前の死亡の場合、夫に25年以上の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が必要です。

注意:受給要件がありますので、詳しくは下記をご確認ください。

第1号被保険者として死亡日の前日において国民年金保険料を36カ月以上納付した人が死亡したとき

第1号被保険者として国民年金保険料を36カ月以上納付した人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給せずに死亡したときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順)に死亡一時金が支給されます。

注意:受給要件がありますので、詳しくは下記をご確認ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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