マイナンバーカードの継続利用、券面記載事項(氏名・住所など)の変更

更新日:2024年01月04日

マイナンバーカードの継続利用(転入の場合)

他市区町村からの転入の届出の際に、お持ちのマイナンバーカードを門真市で引き続き利用するために必要な手続きです。

マイナンバーカードの券面記載事項及び、ICチップの内部記載事項を変更します。

また、署名用電子証明書は転入時に失効しますので、必要な方は新たに発行手続をお願いします。

注釈:手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。(原則本人の来庁が必要となります。)

再設定のお手続きは、次のリンクからご確認ください。

住民基本台帳カードのお手続きは、次のリンクからご確認ください。

転入届のお手続きは、次のリンクからご確認ください。

手続きをする人

  • 本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)
  • 代理人

手続期間

転入届をした日または、その日から90日以内

ただし、転入の手続きを「転出予定日から30日以内」かつ「新しい住所に住み始めた日から14日以内」に行っておく必要があります。

注釈:転入届時にマイナンバーカードを持参せず、継続利用の手続きをしないまま転入届出日から90日を経過した場合や、継続利用の手続きをしないで次の転出先に転出してしまった場合は、マイナンバーカードは失効し利用することができなくなります

注釈:失効後のマイナンバーカード再交付には手数料(1,000円/電子証明書が不要な場合は800円)が必要です。

手続窓口

市役所別館1階市民課

注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時30分

必要なもの

本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)が手続きをする場合

  1. 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 転入する本人のマイナンバーカード

注釈:交付時に設定した4桁の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。

注釈:同一世帯員分の2をお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。(同一世帯員分の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。)

代理人が手続きをする場合

  1. 転入する本人作成の委任状(継続利用の手続き、又は転入の届出を委任する旨の記載が必要)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 転入する人のマイナンバーカード
  4. 交付時に設定した4桁の暗証番号を転入する人が自署し、代理人が確認できないように封した状態の書面、メモ等
    注釈:封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。
    注釈:職員が開封し代理で入力します。代理人に暗証番号のお控え等はお渡しできません。

注釈:同一世帯員分の3,4をお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。

委任状の詳細は、次のリンクからご確認ください。

署名用電子証明書の失効について(転入の場合)

マイナンバーカードに係る署名用電子証明書は転入時に失効します。

e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転入の届出、マイナンバーカードの継続利用手続きの際にあわせてお申し出ください。

なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

署名用電子証明書の発行について

転入される本人が手続きをする場合

マイナンバーカードと、それ以外の本人確認書類1点(免許証、保険証等)をご持参ください。

即日発行が可能です。

同一世帯員(本人と共に異動する人)、法定代理人が手続きをする場合

必要書類は次のとおりです。

  1. 転入する本人作成の委任状(署名用電子証明書の発行を委任する旨の記載が必要)
  2. 転入する本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  4. 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
  5. 交付時に設定した6~16桁の暗証番号を更新する本人が自署し、代理人が確認できないように封した状態の書面、メモ等

注釈:4について、以下の場合は省略できます。

  • 本籍地が門真市の場合(日曜開庁日を除く)
  • 転入者が代理人と同一世帯の場合

注釈:5について、以下の場合は手続きできません。

  • 封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合

注釈:交付時に設定した6~16桁の暗証番号を覚えていない場合

署名用電子証明書を発行するためには、事前に暗証番号再設定(ロック解除)が必要となります。

暗証番号再設定(ロック解除)は原則として本人の来庁が必要です。例外として、本人の体が不自由などの理由で来庁できない場合のみ、代理人でも手続きが可能な場合がありますが、代理申請には、通常より多くの本人確認書類や、診断書、障害者手帳などを用意していただく必要があるため、事前にご相談ください。

 

署名用電子証明書の新規発行に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。

任意代理人が手続きをする場合

転入する本人がお越しいただけない場合は、郵送での照会回答が必要となりますので、即日に発行することはできません。また、照会回答の際に記入いただく必要がありますので、交付時に設定した6~16桁の暗証番号を、本人が覚えている必要があります。

注釈:公的機関の発行した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちでない方は任意代理人として手続きすることができません。

照会回答の流れ

1.窓口で申請を行います(1度目の来庁)

2.本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が照会書兼回答書に署名し、委任状欄や暗証番号欄等を記入してください。

3.窓口に照会書兼回答書等の必要書類をお持ちください。(2度目の来庁)

 

注釈:交付時に設定した6~16桁の暗証番号を覚えていない場合

署名用電子証明書を発行するためには、事前に暗証番号再設定(ロック解除)が必要となります。暗証番号再設定(ロック解除)は原則として本人の来庁が必要です。例外として、本人の体が不自由などの理由で来庁できない場合のみ、代理人でも手続きが可能な場合がありますが、代理申請には、通常より多くの本人確認書類や、診断書、障害者手帳などを用意していただく必要があるため、事前にご相談ください。

 

署名用電子証明書の新規発行に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。

申請時に必要なもの(1度目の来庁)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  • 委任状(署名用電子証明書の発行を委任する旨の記載が必要)
照会書兼回答書持参時に必要なもの(2度目の来庁)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  • 照会書兼回答書(必ず委任者が委任状欄や暗証番号欄等を記入していること)

マイナンバーカードの券面記載事項(氏名・住所等)の変更

マイナンバーカードに記載されている氏名、住所等に変更があった場合、お持ちのカードに変更事項を記載し、ICチップの内部記載事項を変更するための手続きです。

手続きが必要な場合は以下のとおりです。

  • 転居(門真市内の引越し)したとき
  • 氏名が変わったとき

注釈:転入届をされた場合は、「マイナンバーカードの継続利用(転入の場合)」をご確認ください。

注釈:手続きの際に、交付時に設定した4桁の暗証番号を入力していただきます。分からない場合は、再設定が必要です。(原則本人の来庁が必要となります。)

再設定のお手続きは、次のリンクからご確認ください。

住民基本台帳カードのお手続きは、次のリンクからご確認ください。

手続きをする人

  • 本人または同一世帯員(本人と共に異動する人)
  • 代理人

手続期間

期限はありませんが、カードの情報が古いままとなってしまうほか、コンビニ交付などマイナンバーカードを使ったサービスが利用できなくなりますので、なるべくお早めに手続きをしてください。

注釈:券面記載事項変更手続きが遅れることでマイナンバーカードが失効することはありません。

手続窓口

市役所別館1階市民課

注釈:南部市民サービスコーナー(南部市民センター内)での届出はできません。

受付時間

平日の午前9時から午後5時30分

必要なもの

本人または同一世帯員が手続きをする場合 

  1. 手続きをする人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  2. 券面記載事項の変更の手続きが必要な人のマイナンバーカード

注釈:交付時に設定した4桁の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。

注釈:同一世帯員分の2をお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。(同一世帯員分の暗証番号の照合を行いますので、事前に確認をお願いします。)

 

代理人が手続きをする場合

  1. 券面記載事項を変更する本人作成の委任状(券面記載事項の変更の手続きを委任する旨の記載が必要)
  2. 代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)
  3. 券面記載事項を変更する本人のマイナンバーカード
  4. 交付時に設定した4桁の暗証番号を券面記載事項を変更する本人が自署し、代理人が確認できないように封した状態の書面、メモ等
    注釈:封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合、手続きができませんのでご注意ください。
    注釈:職員が開封し代理で入力します。代理人に暗証番号のお控え等はお渡しできません。

注釈:同一世帯員分の3,4をお持ちいただければ、まとめて手続きを行うことができます。

注釈:署名用電子証明書は、任意代理人が手続きする場合、郵送での照会回答が必要となりますので、即日に発行することはできません。
 

委任状の詳細は、次のリンクからご確認ください。

署名用電子証明書の失効について(転居や氏名変更の場合)

マイナンバーカードに係る署名用電子証明書は転居(門真市内の引越し)や氏名変更により失効します。

e-Tax等で、署名用電子証明書を利用される場合は、新たに発行の手続きが必要です。転居手続き等の際にあわせてお申し出ください。

なお、証明書のコンビニ交付サービスやマイナポータルを利用するために必要な利用者証明用電子証明書は失効しません。

署名用電子証明書の発行について

転居等をする本人が手続きをする場合

マイナンバーカードと、それ以外の本人確認書類1点(免許証、保険証等)をご持参ください。

即日発行が可能です。

同一世帯員(本人と共に異動する人)、法定代理人が手続きをする場合

必要書類は次のとおりです。

  1. 転居等をする本人作成の委任状(署名用電子証明書の発行を委任する旨の記載が必要)
  2. 転居等をする本人のマイナンバーカード
  3. 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  4. 代理権の確認書類(戸籍謄本、登記事項証明書等)
  5. 交付時に設定した6~16桁の暗証番号を更新する本人が自署し、代理人が確認できないように封した状態の書面、メモ等

注釈:4について、以下の場合は省略できます。

  • 本籍地が門真市の場合(日曜開庁日を除く)
  • 転居等をするものが代理人と同一世帯の場合

注釈:5について、以下の場合は手続きできません。

  • 封されていない、あるいは開封されている等、代理人が暗証番号を確認できる状態の場合

注釈:交付時に設定した6~16桁の暗証番号を覚えていない場合

署名用電子証明書を発行するためには、事前に暗証番号再設定(ロック解除)が必要となります。

暗証番号再設定(ロック解除)は原則として本人の来庁が必要です。例外として、本人の体が不自由などの理由で来庁できない場合のみ、代理人でも手続きが可能な場合がありますが、代理申請には、通常より多くの本人確認書類や、診断書、障害者手帳などを用意していただく必要があるため、事前にご相談ください。

任意代理人が手続きをする場合

転居等をする本人がお越しいただけない場合は、郵送での照会回答が必要となりますので、即日に発行することはできません。また、照会回答の際に記入いただく必要がありますので、交付時に設定した6~16桁の暗証番号を、本人が覚えている必要があります。

注釈:公的機関の発行した顔写真付き身分証明書(例:運転免許証やマイナンバーカード等)をお持ちでない方は任意代理人として手続きすることができません。

照会回答の流れ

1.窓口で申請を行います(1度目の来庁)

2.本人宛に郵送で照会書兼回答書が届きます。本人が照会書兼回答書に署名し、委任状欄や暗証番号等を記入してください。

3.窓口に照会書兼回答書等の必要書類をお持ちください。(2度目の来庁)

 

注釈:交付時に設定した6~16桁の暗証番号を覚えていない場合

署名用電子証明書を発行するためには、事前に暗証番号再設定(ロック解除)が必要となります。暗証番号再設定(ロック解除)は原則として本人の来庁が必要です。例外として、本人の体が不自由などの理由で来庁できない場合のみ、代理人でも手続きが可能な場合がありますが、代理申請には、通常より多くの本人確認書類や、診断書、障害者手帳などを用意していただく必要があるため、事前にご相談ください。

署名用電子証明書の新規発行に関する詳細は、次のリンクをご確認ください。

申請時に必要なもの(1度目の来庁)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  • 委任状(署名用電子証明書の発行を委任する旨の記載が必要)
照会書兼回答書持参時に必要なもの(2度目の来庁)
  • 本人のマイナンバーカード
  • 代理人の本人確認書類(必ず公的機関の発行した顔写真付き身分証明書であること)
  • 照会書兼回答書(必ず委任者が委任状欄や暗証番号欄等を記入していること)

この記事に関するお問い合わせ先

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