建設リサイクル法

更新日:2022年11月08日

工事の発注者は下表の規模以上の工事をするとき、工事着手の7日前までに、「建築工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、届け出が必要です。

  • 建築物の解体:床面積合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:床面積合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え (リフォームなど):請負代金が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事など):請負代金が500万円以上

届出書類様式

届出書「建築物の解体工事様式」(別表1)の一部を変更しました。(別表2および3に変更はありません)

今後は、新しい様式で届出してください。

建設リサイクル法説明会

市では、建設リサイクル法に基づき、建設工事及びリフォーム工事等に伴い排出されるコンクリート、アスファルト、木材その他の廃棄物を有効に活用する循環型社会の実現に向けた取組を推進しています。

このたび、その取組が一層促進されるよう、府内において、建設リサイクル法の説明会を次のとおり開催いたします。本説明会では、建築物等の解体等作業に伴うアスベスト関係法令等についても説明を行いますので、ぜひご参加ください。

なお、新型コロナウィルス感染拡大状況によっては、大阪府のホームページへの資料掲載に変更する場合がございます。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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