建設リサイクル法

更新日:2024年10月07日

工事の発注者は下表の規模以上の工事をするとき、工事着手の7日前までに、「建築工事にかかる資材の再資源化などに関する法律(建設リサイクル法)」に基づき、届け出が必要です。

  • 建築物の解体:床面積合計が80平方メートル以上
  • 建築物の新築・増築:床面積合計が500平方メートル以上
  • 建築物の修繕・模様替え (リフォームなど):請負代金が1億円以上
  • その他の工作物に関する工事 (宅地造成・擁壁工事などの土木工事など):請負代金が500万円以上

オンライン申請

建設リサイクル法の届出及び変更の届出をオンラインでも申請いただけるようになりました。

下記リンクまたはQRコードから申請が可能です。

届出:https://logoform.jp/f/EbOic

変更:https://logoform.jp/f/Eoy4i

届出書類様式

届出書別表の一部及び変更届(様式第2号)を変更しました。

今後は、新しい様式で届出してください。

この記事に関するお問い合わせ先

まちづくり部 建築指導課 開発安全グループ
別館2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6341
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