成年後見等審判の申立・成年後見人等報酬助成金

更新日:2024年04月01日

成年後見等審判申立事業

判断能力が不十分な認知症等の高齢者に対し、家庭裁判所に成年後見等開始の審判を申し立てします。

対象要件

配偶者もしくは4親等以内の親族がない人、またはあっても音信不通の状況にある人

高齢者成年後見人等報酬助成金

成年後見人等に対する報酬を支払うことが困難な人に対し、当該報酬の全部または一部を助成します。

助成額

  • 在宅の場合:1カ月あたり28,000円
  • 施設入所の場合:1カ月あたり18,000円

各種申請書など

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 高齢介護グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6176
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