門真市住民活動災害補償制度

更新日:2021年04月01日

目的

住民活動中の事故による災害を補償することで、住民団体や住民活動の参加者、その参加者の遺族の救済を図り、住民活動の推進と福祉の向上に資することを目的としています。

対象となる住民団体

主な活動拠点が門真市内の社会福祉団体、社会教育団体および地域自治団体で、5人以上の構成員で組織された団体

注意:政治団体、宗教団体、法人化された団体および企業内グループ・サークルを除く

対象となる住民活動

住民団体が、無報酬(実費弁償を除く)で、コミュニティ活動など、社会福祉や社会教育向上のために行う日帰りの事業または活動

門真市および門真市が出資した法人、それに準ずる団体の行う事業活動、主催・共催する活動を含みます。

団体登録の申し込み

門真市住民活動災害補償制度適用届出書を団体が関係している担当課に提出

令和5(2023)年度の申込期間:令和5(2023)年6月1日(木曜日)~令和5(2023)年6月30日(金曜日)

保険料

門真市が保険会社と契約するため、門真市が全額負担

傷害事故

住民活動の参加者が住民活動中の偶然の事故で、死亡やケガをした場合に保険金が支払われます。

保険金一覧
a 死亡保険金 事故の日から180日以内に死亡したときに、その直接の遺族に対し、一時金として300万円が支払われます。
b 後遺障害保険金 事故の日から180日以内に後遺障害が生じた場合は、障害の程度により保険金が支払われます。(最高300万円)
c 入院保険金 事故の日から180日を限度として、1日3,000円が支払われます。
d 通院保険金 事故の日から180日の間において、90日を限度として1日2,000円が支払われます。

賠償責任保険

住民活動中の人の事故による災害について、住民団体または指導者もしくは育成者が、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補うために保険金が支払われます。 金額は、被害者1人につき2,000万円が限度、1事故につき1億円が限度です。(損害の額が、各10,000円以上です。) ただし、製造、販売、もしくは提供した財物が、他人に引き渡された後にその品質、取り扱いなどによって生じた事故および作業が完了し、または放棄された後に、その作業の結果によって生じた事故については、災害補償制度の補償期間内において1億円を限度とします。

事故から保険の請求までの流れについて
事故発生
団体の代表者が担当課へ速やかに連絡し、次の書類を下記からダウンロードするか、担当課から受け取ります。
(1)事故発生状況報告書兼事故発生証明書
(2)住民活動報告書
(3)住民活動参加者名簿
(4)傷害事故証明書
(5)門真市住民活動災害補償制度災害補償金請求書
(1)から(4)までの書類を記入のうえ、当該事故発生日から14日以内に、診察券の写しを添付し、担当課へ提出します。
ケガが完治している場合は(5)の書類も併せて提出してください。
提出された書類を担当課で要綱に基づき審査します。事故の認定には、保険会社が決定します。
ケガの程度が日常生活または業務に従事することに支障のない程度まで回復するか、事故の日から180日を経過したら、(5)の書類を受傷者本人が記入し担当課へ提出してください。
保険会社から指定された口座に保険金が振り込まれます。

手引き・要綱

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 地域政策課
別館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6034
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