専用水道などの管理

更新日:2024年03月13日

専用水道の管理

専用水道とは、寄宿舎、住宅、療養所などにおける自家用の水道そのほか水道事業の用に供する水道以外の水道で、次のいずれかに該当するものです。

  • 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  • 人の飲用、炊事用、浴用そのほか生活の用に供する一日最大給水量が20立方メートルを超えるもの

注意:ほかの水道から供給を受ける水のみを水源とする水道施設であれば、除かれる場合があります。専用水道の布設工事、給水開始、変更、廃止をする場合には、水道法に基づく申請などが必要です。また、専用水道については水道法により構造基準、衛生上必要な措置などが規定されています。門真市では、専用水道について適正な水質管理が図られるよう、水質検査の実施および各報告書の提出を求め、指導を行っています。詳しくは環境政策課までお問い合わせください。

貯水槽水道・井戸の管理

ビルやマンションに設置されている水道局からの水を貯水槽(受水槽)に受け給水する方式の水道を貯水槽水道といいます。

貯水槽水道では、受水槽以降の給水設備およびこれらの施設から供給される水の水質は、貯水槽水道(受水槽)の設置者・管理者が管理する必要があります。

貯水槽水道のうち、「受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの」を簡易専用水道といい、「受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの」を小規模貯水槽水道といいます。

簡易専用水道の管理

簡易専用水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、水道法により、 施設の点検、年1回以上の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査などが水道法により義務付けされています。

門真市では簡易専用水道の適正な管理運営を図るため、水道法に定めるもののほか、設置者などが行うべき必要な事項を管理運営指導要綱として定めています。

 

簡易専用水道の各種届出書につきましては、窓口にご提出いただくか、メールで送付いただきますようお願いいたします。

簡易専用水道の適正な管理を図るため、次のときは環境政策課まで届け出てください。

簡易専用水道の給水を開始したとき

簡易専用水道を休止または廃止したとき

簡易専用水道の設置者、施設などを変更したとき

簡易専用水道に関する事故などが発生したとき

小規模貯水槽水道の管理

小規模貯水槽水道の設置者は、使用者が安心して利用できる水を供給するため、施設の点検、年1回以上の貯水槽(受水槽・高置水槽など)の清掃や厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による検査を受けましょう。

門真市では設置者などによる自己管理の徹底を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的に、小規模貯水槽水道の衛生管理および水質汚染時の措置について必要な事項を衛生管理指導要領として定めています。

特設水道の管理

大阪府特設水道条例に基づく特設水道の布設工事、給水開始、変更、廃止する場合、申請等が必要です。
特設水道とは、水道法の適用を受けないものであって、給水人口が50人以上、又は1日最大給水量が7.5m3を超える水道施設です。

設置を計画している方は、事前に環境政策課までご相談ください。

大阪府特設水道条例については、大阪府ホームページをご参照ください。

井戸の管理

井戸水は周囲の影響を受けやすく、さまざまな有害物質によって、気が付かないうちに汚染されていることがあります。飲み水については、安全な水道水を利用しましょう。やむを得ず井戸水を飲み水に利用する場合は、年1回以上定期的に水質検査を実施して、水質基準に適合していることを確認しましょう。

門真市では、飲用水を供給する井戸などの給水施設の衛生確保を図るため、井戸などの設置者および管理者、ならびに利用者に対する適正な管理に関する指導、啓発および水質汚染時の措置などについて必要な事項を、衛生管理指導要領として定めています。

この記事に関するお問い合わせ先

環境水道部 環境政策課 指導グループ
リサイクルプラザ3階
〒571-0042 大阪府門真市深田町19-5 クリーンセンター内
電話06-6902-7212
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