年度途中(5~3月)入所について

保育施設・事業所とは

乳幼児の保護者が仕事や病気等のため、家庭において保育ができない場合に、保護者にかわって保育することを目的とする児童福祉施設です。
そのため、幼児教育の場として小学校入学準備のため、集団生活を体験させるため、あるいは下の子どもの保育に手がかかるということ等の理由では入所の対象とはなりません。

保護者(父・母)いずれもが「保育を必要とする理由」に該当し、家庭での保育ができないと認められる場合、保育施設・事業所が利用できます。

利用案内

利用案内には、認定の種類や必要書類等について詳しく記載していますので、内容をよく読んで申請してください。

保育施設・事業所一覧

門真市内の保育施設・事業所は、保育所、認定こども園、地域型保育事業、その他認可外保育施設等(以下「保育所」といいます。)があります。

注意:幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)への入所を希望する方は、 幼稚園・認定こども園(1号認定)をご覧ください。

申請できる方

年度途中(5~3月)入所を希望される場合

門真市へ申請できる方は、次の1~3全てを満たしている方です。

  1.  門真市に居住し住民登録がある方(門真市へ転入予定の方を含む(注意1)
  2.  保護者(父・母)いずれもが「保育を必要とする理由」に該当する方
  3. すでに生まれているお子さんがいる方(注意2)

(注意1)

  • 申請時に市外にお住まいの方でも、入所日(1日)までに門真市に転入される場合は門真市での申請が可能です。上記の書類のほかに必要な書類等がありますので、事前にお問い合わせください。
  • 転入の予定がない方は、お住まいの市町村で申請してください。詳しくは、広域入所をご確認ください。

(注意2)

  • 新年度(4月)入所に限り、申請年度の1月31日までに出産予定の方は、申請時点で未出生であっても申請が可能です。

申請期間

利用希望月の前月15日まで (郵送の場合は、締切日必着)

注意:前月15日が閉庁日の場合は翌開庁日となります。

注意:新年度(4月)入所から利用を希望する場合は、別途設定する期間内の申請が必要です。

申請方法

申請書類

1.教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用(利用調整)申請書(PDFファイル:310.8KB)(児童1人につき1枚必要)
《記入例》教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用(利用調整)申請書(記入例)(PDFファイル:541.5KB)

2.保育必要事由を確認する書類(父母、同居者1人につき1枚必要)

保育必要事由「就労」の方
   就労証明書(手書き用) (PDFファイル: 202.7KB)
   就労証明書(入力用Excel形式) (Excelファイル: 51.5KB)
《記入例》就労証明書(記入例) (PDFファイル: 405.5KB)
《記載要領》就労証明書(記載要領) (PDFファイル: 170.7KB)

保育必要事由「就労」以外の方
   保護者等の状況確認書(PDFファイル:216.5KB)
《記入例》保護者等の状況確認書 (記入例)(PDFファイル: 302.4KB)

3.保育必要事由を確認する添付書類(下表「添付書類について」参照)

4.教育・保育施設等利用(利用調整)申請時必要書類チェックシート(PDFファイル:141.6KB)(提出は任意です)

5.申請者のマイナンバーが確認できる書類(郵送の場合は表裏両面のコピーを同封)
(マイナンバーカード、通知カード、マイナンバーが記載された住民票等)

6.手続きをする方の身元確認書類(郵送の場合は表裏両面のコピーを同封)
(マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等顔写真があるものは1点、健康保険証と母子手帳等顔写真のないものは2点)

7.委任状 (PDFファイル: 55.6KB)(代理人が提出する場合のみ)


注意:離婚調停中の方、障がい者のいる世帯、門真市へ転入予定の方は、下表「対象者のみ必要な書類について」参照のうえ、併せて提出してください。

注意:申請書には同居者全員のマイナンバーの記入が必要です。

事業者のかたは、下記のページもご参照ください。

添付書類について

保育必要事由

添付書類

就労(1か月64時間以上。自営業、内職含む)

「自営業主」の場合は開業届等の客観的資料を添付してください

開業届、確定申告書、登記簿、請負契約書、営業許可証、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかのコピー

注意:令和6(2024)年5月の入所申し込みから就労証明書の様式を変更しています。

出産(出産前後各2か月)

注意:多児妊娠の場合は、出産14週間前

母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページのコピー

疾病、負傷、障がい

本人の診断書、意見書、障がい者手帳、療育手帳等のコピー

注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要

親族の介護・看護(長期間入院等をしている親族を含む。)

被看護・介護者の診断書、障がい者手帳、介護認定証等のコピー

注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要

災害復旧

り災証明書等のコピー

求職活動中(起業準備を含む)

求人票、ハローワークカード等のコピー

就学中、職業訓練受講中

学生証、在学証明書、職業訓練受講証のコピー及び時間割等のスケジュールがわかる書類のコピー

対象者のみ必要な書類について

内容

必要書類

離婚調停中の場合

夫婦関係等調整調停申立書(裁判所の受付印があるもの)等のコピー

同居者に障がいがある世帯

次のいずれか1点(コピー可)
該当者の身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、障がい基礎年金の年金証書、特別児童扶養手当証書

代理人が提出する場合

委任状及び代理人の身元確認書類(運転免許証等)

申請日以降に門真市に転入予定の世帯

次の1、2とも必要

  1. 売買契約書や賃貸契約書等のコピー(転入先の住所と入居日が分かる部分)
  2. 課税証明書

注意:入所日までに転入することが申請条件

注意:課税証明書について、個人番号(マイナンバー)の記載がある方は省略可 

申請先

門真市役所 保育幼稚園課(別館1階) 受付時間:9時から17時半まで

住所:〒571-8585 門真市中町1番1号

電話番号:06-6902-6757

他市の保育所への入所を希望する方

他市の保育所を希望する場合は、原則、住民登録のある市町村で申請を行ってください。

申請方法については、下記のページをご参照ください。

保育所の空き状況や申込み人数

5~3月入所の空き状況は毎月10日前後にホームページにて公表しています。

空き状況については、下記のページをご参照ください。

なお、施設の事情等によって変更される場合があります。あらかじめご了承ください。

申請内容の変更や申請の取り下げ

申請内容の変更

入所希望施設の追加・変更については、利用希望月の前月15日までに来庁もしくは電話でご連絡ください。締切日を過ぎた場合、提出日時点の受付期間にあわせて次回以降の利用調整に反映します。

住所や世帯構成等の変更

世帯構成や就労状況等の変更がある場合は、届出が必要です。

詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。

申請の取り下げ

市外への転出等により保育所への入所を希望しない場合は、申請の取り下げが必要です。

速やかに保育幼稚園課までご連絡ください。

利用調整(入所選考)

教育・保育施設等の利用に関する実施基準に基づき、保育の必要性等を点数化して利用調整を行います。

 注意:空き枠数には限りがありますので、申請状況によっては希望する保育所へ入所できないことがあります。

入所申請の結果

利用調整の結果については、利用希望月の前月の16日以降、利用が可能となった場合のみ電話連絡します。利用できない場合の連絡はありません。

入所できない場合の取り扱い

入所申し込みをしても希望者が多数いるため希望する保育所に入所できない場合や、審査の結果、保育の必要性の認定基準に該当しないため、入所が認められない場合があります。
希望月に入所できない場合は引き続き、次月以降の入所審査の対象とします。
申請書の有効期限は年度末(3月入所)までです。

保育所に欠員ができた場合には、教育・保育施設等の利用に関する実施基準に基づき、点数の高い児童から入所となります。

ならし保育について

お子さんが保育所の環境になれるために、入所初日から数週間はならし保育を行います。ならし保育の期間については、おおよそ2週間です。詳しくは、お子さんの状態により各施設で決定します。

育児休業の延長を希望される方

1歳の誕生日を迎えるお子さんや、1歳6か月になるお子さんがいる方は、勤務先から「保育所未入所である証明」を求められる場合があります。

証明が必要な方は、入所申請と併せて「保育の利用状況証明願」を保育幼稚園課に提出してください。

証明書の発行は、毎月下旬に郵送または保育幼稚園課窓口にてお渡しします。

保育料(利用者負担額)について

保護者(父・母)の市民税所得割額を基に、4月から8月分までは前年度の市民税所得割額で、9月から翌年3月分までの現年度の市民税所得割額により決定します。

保育料が無償化の対象となる3歳~5歳児につきましても、副食費徴収免除等の判定のために所得割額の確認が必要となりますので、所得の申告がお済みでない場合は、申請児童の年齢に関わらず必ず申告をお願いします。

注意:所得割額の確認ができない方については、保育料を最高額(第8階層またはD11区分)で仮決定します。

注意:保護者(父・母)の合計所得が96万円(ひとり親世帯の場合は48万円)未満の場合、同居の祖父母の所得割額で算定する場合があります。

注意:保育料以外に制服や教材等諸費用が発生する場合があります。

注意:市民税所得割額や世帯構成に変更(税の修正申告や離婚・結婚等)があった場合は、保育料が変更になる場合がありますので、保育幼稚園課までご連絡ください。

納付方法

公私立保育所・公立認定こども園を利用している場合は、口座振替で門真市にお支払いください。
口座振替日(納付期限)については、利用月の末日、12月のみ25日(土日祝の場合は翌営業日)となります。
私立認定こども園及び小規模保育事業所を利用している場合は、各施設へお問い合わせください。

多子軽減措置

第2子の利用者負担額は半額、第3子以降の利用者負担額は全額免除されます。

  第1子(A) 第2子(B) 第3子(C) 備考
例1 保育所 保育所 保育所 (A)=全額、(B)半額、(C)=0円
例2 幼稚園 保育所 保育所 (B)半額、(C)=0円

注意:保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育等)、幼稚園を利用している場合は「多子軽減申請書」は不要です。

平成28(2016)年度4月分の保育所の利用者負担額より、幼児教育の段階的無償化に向けた取り組みとして、市町村民税所得割額と世帯の状況によって、従来の多子軽減における年齢の上限を撤廃する措置を行うこととなりました。

門真市立保育所・認定こども園の主食費(給食費)について

門真市立保育所・認定こども園(2号認定)の3歳児クラス以上の児童は、主食費として、月額700円を徴収しております。

なお、アレルギー等により、給食の提供が受けられない場合は、主食費の減免措置を受けることができます。詳しくは保育幼稚園課までお問い合わせください。

私立保育所・私立認定こども園(2号認定)を利用している場合は、各施設へお問い合わせください。

納付方法

公立保育所・公立認定こども園を利用する場合は、口座振替で門真市にお支払いください。
口座振替日(納付期限)については、利用月の末日、12月のみ25日(土日祝の場合は翌営業日)となります。

その他の保育事業について

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年12月03日