郵送による国民年金の手続き

更新日:2024年08月01日

国民年金に関する一部の手続きは郵送で行うことが可能です。

対象となる手続き

  • 国民年金の加入
  • 基礎年金番号通知書の再交付申請
  • 国民年金保険料の産前産後免除申請
  • 国民年金保険料の免除・猶予申請
  • 国民年金保険料の学生納付特例申請

郵送先・手続き方法について

下部のリンク先から、該当する手続きの届書・申請書をダウンロード・プリントアウトしていただき、届出用紙に必要事項を記入し、下記の送付先に郵送して下さい。

  • 送付先
    〒571-8585
    門真市中町1-1
    門真市役所 市民課 国民年金グループ

注意:書類の不備がある場合、電話連絡をさせていただく場合があります。
連絡がとれない場合、書類一式を返送させていただくことがありますので、予めご了承ください。

注意:手続きに関してご不明な点がある場合は、事前に市民課国民年金グループ(06-6902-6005)までお問い合わせください。

 

国民年金の加入

注意:退職日または資格喪失日が確認できる書類(社会保険・厚生年金資格喪失証明書や雇用保険被保険者離職票など)のコピーの提出が必要です。

基礎年金番号通知書の再交付申請(国民年金加入中の人(第1号被保険者)のみ受付可能)

注意:市役所での受け付けの場合は、発行までに1カ月半程度かかります。
お急ぎの場合は直接守口年金事務所(電話06-6992-3031)までご相談ください。

国民年金保険料の産前産後免除申請

注意:出産前に申請をする場合、母子健康手帳の出産予定日が確認できるページのコピーの提出が必要です。

国民年金保険料の免除・納付猶予申請

失業等による特例免除

失業などを理由とする免除については、失業した人の前年の所得額を「0円」とみなして審査されますが、申請には必ず、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令などのうち、いずれか1点の書類のコピーの提出が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする臨時特例免除

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除・納付猶予申請を希望する場合は、「申請書」に加え、「所得の申立書」の提出が必要です。

・申請の対象となる期間

令和4(2022)年度分 令和4(2022)年7月分から令和5(2023)年6月分まで

注意:申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料を納付された月を除く)までの期間に限ります

国民年金保険料の学生納付特例申請

注意:有効期限内の学生証のコピーまたは在学証明書(原本)の提出が必要です。

失業等による特例免除

失業などを理由とする免除については、失業した人の前年の所得額を「0円」とみなして審査されますが、申請には必ず、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者資格喪失確認通知書、退職辞令などのうち、いずれか1点の書類のコピーの提出が必要です。

新型コロナウイルス感染症の影響による減収がある場合

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする免除・納付猶予申請を希望する場合は、「申請書」に加え、「所得の申立書」の提出が必要です。

・申請の対象となる期間

令和4(2022)年度分 令和4(2022)年4月分から令和5(2023)年3月分まで

注意:申請書が受理された月から2年1か月前(すでに保険料を納付された月を除く)までの期間に限ります

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