配偶者の扶養に入るとき・外れるとき

更新日:2026年06月04日

配偶者の扶養に入るとき

結婚や退職、収入減などにより、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを行ってください。この場合、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所での手続きは必要ありません。配偶者が第1号被保険者の場合は、特に手続きは必要ありません。

注意:国民年金保険料を既に納めている人で還付が発生する場合は、第3号被保険者該当の数カ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が発送されますので、手続きをしてください。

配偶者の扶養から外れるとき

第2号被保険者である厚生年金加入者に扶養されている第3号被保険者の人が、扶養から外れた場合は、第1号被保険者への種別変更の届け出が必要になります。

配偶者の扶養から外れる場合の一例

  • 第3号被保険者の収入の増加
  • 雇用保険の失業給付受給を開始したとき
  • 離婚したとき
  • 配偶者が死亡したとき
  • 配偶者が退職したとき
  • 配偶者が65歳になったとき

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。

関連ページ

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
新別館(門真中町ビル)2階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
メールフォームによるお問い合わせ