配偶者の扶養に入るとき・外れるとき
配偶者の扶養に入るとき
結婚や退職、収入減などにより、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを行ってください。この場合、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所での手続きは必要ありません。配偶者が第1号被保険者の場合は、特に手続きは必要ありません。
注意:国民年金保険料を既に納めている人で還付が発生する場合は、第3号被保険者該当の数カ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が発送されますので、手続きをしてください。
配偶者の扶養から外れるとき
第2号被保険者である厚生年金加入者に扶養されている第3号被保険者の人が、扶養から外れた場合は、第1号被保険者への種別変更の届け出が必要になります。
配偶者の扶養から外れる場合の一例
- 第3号被保険者の収入の増加
- 雇用保険の失業給付受給を開始したとき
- 離婚したとき
- 配偶者が死亡したとき
- 配偶者が退職したとき
- 配偶者が65歳になったとき
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
- 厚生年金保険資格喪失証明書などの扶養から外れた日付のわかる物
- 戸籍謄本などの離婚日のわかる物(離婚した場合)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替を希望する場合)
- クレジットカード(クレジット納付を希望する場合)
注意:配偶者が死亡したときや65歳になったときは、扶養から外れた証明書類の提出は必要ありません。
注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 代理人の本人確認できる物
注意:免除申請を希望する場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令(公務員)などの書類が必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
届書ダウンロード
申請に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループに設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金被保険者関係届書 (PDFファイル: 299.5KB)
関連ページ
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2024年09月10日