配偶者の扶養に入るとき・外れるとき
配偶者の扶養に入るとき
結婚や退職、収入減などにより、厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入る場合は、配偶者の勤務先を通じて、第3号被保険者への加入手続きを行ってください。この場合、国民年金第1号被保険者の資格は自動的に喪失しますので、市役所での手続きは必要ありません。配偶者が第1号被保険者の場合は、特に手続きは必要ありません。
注意:国民年金保険料を既に納めている人で還付が発生する場合は、第3号被保険者該当の数カ月後に日本年金機構から「国民年金保険料還付請求書」が発送されますので、手続きをしてください。
配偶者の扶養から外れるとき
第2号被保険者である厚生年金加入者に扶養されている第3号被保険者の人が、扶養から外れた場合は、第1号被保険者への種別変更の届け出が必要になります。
配偶者の扶養から外れる場合の一例
- 第3号被保険者の収入の増加
- 雇用保険の失業給付受給を開始したとき
- 離婚したとき
- 配偶者が死亡したとき
- 配偶者が退職したとき
- 配偶者が65歳になったとき
注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。
第3号被保険者の配偶者(厚生年金等の加入者)が65歳になったときの手続き
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この記事に関するお問い合わせ先
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更新日:2026年06月04日