会社などに就職や退職したとき

更新日:2024年09月10日

会社などに就職したとき

会社などに就職して厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届け出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
また、扶養している配偶者が、第3号被保険者の対象になる場合は、勤務先を通じて届け出を行ってください。この場合も市役所での手続きは必要ありません。

会社などを退職したとき

厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた人が、退職などにより厚生年金の資格を喪失したときは、国民年金(第1号被保険者)への変更手続きが必要です。
また、配偶者が退職した人の被扶養者(第3号被保険者)になっていて60歳未満のときは、配偶者の国民年金(第1号被保険者)への種別変更手続きが必要です。

注意:厚生年金保険に加入していた人が60歳以上の場合は、国民年金への加入手続きは必要ありません。ただし、ご希望であれば、任意加入をすることができますので、詳しくは下記をご確認ください。

手続きに必要な物

  • 本人確認のできる物
  • 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
    (配偶者の届け出も必要なときは配偶者の年金手帳またはマイナンバー(個人番号)も必要)
     
  • 退職日または資格喪失日が確認できる書類
    (主な書類は下記のとおり)
    社会保険・厚生年金資格喪失証明書
    雇用保険被保険者離職票
    雇用保険受給資格者証
    雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
    雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
    退職辞令(公務員)
    退職証明書
    退職日の記載がある源泉徴収票
     
  • 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替を希望する場合)
  • クレジットカード(クレジット納付を希望する場合)


注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認ができる物


注意:免除申請を希望する場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令(公務員)などの書類が必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。


注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。

届書ダウンロード

申請に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループに設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。

手続き後の流れ・注意事項

手続き後およそ1カ月半程度で、日本年金機構から厚生年金保険喪失日(退職日の翌日)の属する月の分から「国民年金保険料納付案内書・領収(納付受託)済通知書」(納付書)が送付されます。納付方法について詳しくは下記をご確認ください。


注意:保険料免除などの申請を同時にした場合も納付書は送付されますので、免除などの結果通知が送付されるまでは保険料を納付せず、納付書は保管しておいてください。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
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〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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