20歳になったとき
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の人は、国民年金に加入し保険料を納付する必要があります。(厚生年金・共済組合加入者、またはその配偶者に扶養されている人を除く)
日本年金機構のホームページでは、国民年金制度の内容やメリット、保険料の納付方法や免除の手続きなどを、わかりやすく動画やパンフレットで案内しています。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
日本年金機構ホームページ【年金の制度や仕組み、保険料に関するもの】
国民年金の加入について
20歳になってから、約2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」、「国民年金保険料納付書」、「国民年金の加入と保険料の案内(パンフレット)」、「保険料の納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書」、「返信用封筒」が送付されます。「基礎年金番号通知書」は別途送付されます。(「基礎年金番号通知書」は保険料納付の確認や将来年金を受け取る際に必要です。大切に保管してください。)
注意:過去に厚生年金保険や共済組合に加入していた人、障害・遺族年金を受給している(していた)人には基礎年金番号通知書は送付されません。
注意:令和元(2019)年(2019年)10月以前に20歳になった人には、国民年金に加入するための手続きの案内が送付されていました。
加入のお知らせが届かない場合
20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、国民年金の加入手続きが必要なため、市役所またはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
加入手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 学生証(学生納付特例を申請する場合)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替を希望する場合)
- クレジットカード(クレジット納付を希望する場合)
注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 代理人の本人確認ができる物
注意:免除申請を希望する場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令(公務員)などの書類が必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
届書ダウンロード
申請に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループに設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で申請することも可能です。
国民年金被保険者関係届書 (PDFファイル: 299.5KB)
国民年金被保険者関係届書(記入例) (PDFファイル: 447.6KB)
加入の必要がない人
以下に該当する人は、国民年金第1号被保険者として加入する必要はありません。
・20歳直前で海外出国され、「国民年金加入のお知らせ」が届いた
→お近くの年金事務所へご連絡ください。
・20歳になったときに、配偶者(厚生年金・共済年金に加入している人)の扶養となっている人
→配偶者の勤務先へ連絡し、国民年金第3号被保険者の手続きをしてください。
保険料の納付について
納付を希望する人
「国民年金加入のお知らせ」に同封している納付書で保険料を納付してください。保険料は生年月日の前日が含まれる月の分からとなります。
保険料は金融機関のほか、コンビニエンスストアでの納付、電子納付もできます。また、口座振替やクレジット納付も可能です。
また、定額保険料に400円上乗せして納付する付加保険料の納付申出や、保険料を一括で納付することにより保険料が割引になる前納をご希望される場合は、お早目にお申し出ください。
国民年金保険料と納付方法については、詳しくは下記をご確認ください。
納付することが困難なとき
前年の所得が基準額以下の場合は、申請により国民年金保険料の納付が猶予または免除されます。申請が遅れたり、未納のまま放置すると、年金を受給できなくなる場合がありますので、お早目に手続きをしてください。
詳しくは、下記をご確認ください。
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
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この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2024年09月10日