結婚したとき、離婚したとき
結婚したとき
- 結婚後も引き続き第1号被保険者である場合
第1号被保険者の人が結婚し、結婚後も加入状態が変わらない場合、市役所で氏名変更及び住所変更の届け出をすると、原則、日本年金機構への氏名変更及び住所変更に関する手続きは必要ありません。納付書は旧姓・旧住所のものを、そのまま使用できます。
- 結婚後も厚生年金保険に引き続き加入する場合(第2号被保険者)
第2号被保険者の人が引き続き厚生年金保険に加入する場合は、市役所では手続きができません。勤務先を通じて日本年金機構へ書類を提出する必要がありますので、勤務先に問い合わせください。
- 結婚後に配偶者の扶養(第3号被保険者)に入る場合
結婚にともない配偶者の扶養に入る場合、第3号被保険者への種別変更手続きを、配偶者の勤務先を通じて行います。市役所での手続きは必要ありません。
ただし、会社を退職して結婚する人で、退職してから結婚するまでに期間がある場合は、市役所で第1号被保険者への変更の届け出をしてください。
離婚したとき
- 第1号被保険者が離婚した場合
第1号被保険者の人が離婚し、離婚後も加入状態が変わらない場合、市役所で氏名変更及び住所変更の届け出をすると、原則、日本年金機構への氏名変更及び住所変更に関する手続きは必要ありません。納付書は旧姓・旧住所のものを、そのまま使用できます。
- 第2号被保険者が離婚した場合
第2号被保険者の人が引き続き厚生年金保険に加入する場合は、市役所では手続きができません。勤務先に問い合わせください。
- 第3号被保険者が離婚した場合
会社員の配偶者などで第3号被保険者であった人は、市役所で第1号被保険者への種別変更の届け出をしてください。(扶養から外れた日と離婚日のうち、早い方の日付で第1号被保険者となります)
手続きに必要な物
- 本人確認のできる物
- 基礎年金番号通知書(年金手帳でも可)またはマイナンバー(個人番号)がわかる物
- 扶養から外れた日付のわかる物(厚生年金保険資格喪失証明書など)または離婚日のわかる物(戸籍謄本など)
- 預(貯)金通帳および金融機関への届出印(口座振替を希望する場合)
- クレジットカード(クレジット納付を希望する場合)
注意: 代理の人が申請をする場合は、上記の書類に加えて下記の書類が必要です。
- 代理人の本人確認ができる物
注意:免除申請を希望する場合は、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、退職辞令(公務員)などの書類が必要な場合があります。詳しくは下記をご確認ください。
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
注意:マイナンバーで手続きをする場合には、マイナンバー法に基づく本人確認措置が必要です。詳しくは下記の日本年金機構ホームページをご参照ください。
届書ダウンロード
申請に必要な書類は、守口年金事務所または門真市役所市民課国民年金グループに設置しています。下記より届書をダウンロードし、郵送で手続きをすることも可能です。
国民年金被保険者関係届書 (PDFファイル: 299.5KB)
関連ページ
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度)
学生であって保険料を納付することが困難なとき(学生納付特例制度)
この記事に関するお問い合わせ先
市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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更新日:2024年09月10日