情報公開制度

更新日:2024年06月03日

皆さんに市が持っている情報を公開(開示)して、市政への参加と 開かれた市政の一層の推進を図るのがねらいです。

運用状況

請求できる人

  • 門真市在住の人
  • 門真市内にある事務所または事業所に勤務する人
  • 門真市内の学校に在学する人
  • 門真市内に事務所または事業所を持つ個人や法人、その他の団体
  • 市(実施機関)の事務事業に利害関係のある人

ただし、上記の請求権者以外の方からの申出があった場合でも公開に努めます。

請求できる公文書

実施機関の職員が作成したり、取得した文書、図画、写真や電磁的記録 などで、組織的に用いるものとして保有しているもの

実施機関

  • 市長
  • 教育委員会
  • 選挙管理委員会
  • 公平委員会
  • 監査委員
  • 農業委員会
  • 固定資産評価審査委員会
  • 議会

開示できない情報

  • 個人に関する情報
  • 法人等の事業に関する情報
  • 犯罪の予防等公安に関する情報
  • 国等との協力・信頼関係に関する情報
  • 意思形成過程にある情報
  • 事務事業の執行に関する情報
  • 法令等で開示できないとされている情報

請求の方法

情報公開等受付窓口(市役所本館3階)で所定の請求書を提出してください。郵送、ファックスまたはメールによる提出もできます。

開示の決定

請求書が情報公開等受付窓口に到達した日の翌日から起算して15日以内(やむを得ない理由があるときは45日以内)に開示するかどうかを決定し、通知します。

開示の方法

開示決定後、指定した日時・場所において公文書の閲覧、その写しの交付または視聴を行います。または、請求者の希望に応じ、郵送により公文書の写しの交付を行います。

手数料

公文書の閲覧に係る手数料は無料ですが、その写しの作成や郵送を希望する場合の費用は、請求者の負担となります。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 文書法規グループ
本館3階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5684
メールフォームによるお問い合わせ