入所後の手続き

事業者のかたは、下記のページもご参照ください。

求職活動中の方

求職活動中の方は、入所日(または離職日)から原則3か月以内に勤務していただき、勤務先から証明を受け、「就労証明書」を保育幼稚園課にご提出ください。「就労証明書」の提出が遅れた場合や、原則3か月以内に勤務していない場合は、内定の取消・退所(園)となる場合がありますので、ご注意ください。

また、保育幼稚園課窓口にて保育要件の変更申請が必要です。

申請方法については認定の変更がある場合をご覧ください。

育児休業から復帰される方

育児休業から復帰される方は、入所月の月末までに職場復帰が必要です。勤務先から証明を受け、復職日から10日以内に「就労証明書」を保育幼稚園課にご提出ください。「就労証明書」の提出が遅れた場合や、入所月の月末までに職場復帰ができない場合は、内定の取消・退所(園)となる場合がありますので、ご注意ください。

(例)7月に入所した場合、7月31日までに職場復帰し、復職日から10日以内に復職証明書を保育幼稚園課へ提出してください。

注意:育児休業を取得していた会社での復職が必要です。

注意:証明日が復職後の日付のものが必要です。

就労内定の方

就労内定中の方は、入所月の月末までに勤務していただき、勤務先から証明を受け、勤務開始日から10日以内に「就労証明書」を保育幼稚園課にご提出ください。「就労証明書」の提出が遅れた場合や、入所月の月末までに勤務していない場合は、内定の取消・退所(園)となる場合がありますので、ご注意ください。

各種届出

住所や世帯構成に変更がある場合

下記のいずれかに該当する場合は、「改姓・住所等変更届」を保育幼稚園課に提出してください。

  • 住所を変更したとき
  • 世帯構成に変更があるとき(例:結婚、離婚、祖父母の同居等)

注意:18歳から64歳までの同居者が増える場合は「保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)」を保育幼稚園課に提出してください。 

注意:保育の必要性が確認できる書類に添付書類(下表「添付書類について」参照)が必要な場合がありますので、併せて提出してください。

勤務状況に変更がある場合

下記のいずれかに該当する場合は、「就労証明書」を勤務先で記入してもらい、保育幼稚園課に提出してください。

  • 勤務先を変更したとき
  • 勤務日数、勤務時間の変更があるとき

認定の変更がある場合

  • 保育必要事由に変更があるとき(例:就労⇔求職活動中、出産等)
  • 保育の必要量(標準時間⇔短時間)の変更があるとき

変更したい日までに「教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用(利用調整)申請書」(以下「変更申請書」といいます。)及び「保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)」を保育幼稚園課に提出してください。

また、正当な事由があり、標準時間認定を希望される方は「標準時間認定に係る申出書」も併せて提出してください。

注意:「変更申請書」は利用児童1名につき1枚必要です

注意:申請日より前に遡及できませんのでご注意下さい

注意:保育の必要性が確認できる書類に添付書類(下表「添付書類について」参照)が必要な場合がありますので、併せて提出してください。

育児休業中も保育を希望する場合

保育の継続利用について

下記のいずれかに該当する場合は、特例として育児休業の対象児童が2歳に達するまでの期間、上の子の在園を認めています。

  1. 来年度に小学校への就学を控えているとき
  2. 児童の発達上環境の変化が好ましくないと考えられるとき

育児休業を取得する場合は、「就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)」及び「育児休業に伴う保育利用継続申立書」を保育幼稚園課に提出してください。

退園する場合の手続き

保育所を退所(園)される場合は、「保育施設・事業退所(園)届」を利用している保育所または保育幼稚園課に提出してください。提出されないと正式な退所(園)にはなりませんので、ご注意ください。

保育所を利用中であっても、次の場合は、退所(園)となります。

  • 市外に転出された場合
  • 正当な事由なく2か月間のうち1日も児童が利用しない場合
  • 「教育・保育施設等の利用に関する実施基準」に該当しなくなった場合
  • 他の保育所で保育を受けることになった場合(転園する場合)
  • 利用申請及び面接・状況調査の時に虚偽の記入、申し立てが判明した場合
  • 期限までに現況届の提出がない場合

各種書類

保育の必要性が確認できる書類に添付書類(下表「添付書類について」参照)が必要な場合がありますので、併せて提出してください。

注意:「教育・保育給付認定申請書兼教育・保育施設等利用(利用調整)申請書」は以下「変更申請書」といいます。

保育必要事由「就労」の方

保育必要事由「就労」以外の方

その他

添付書類について

保育必要事由

添付書類

就労(1か月64時間以上。自営業、内職含む)

「自営業主」の場合のみ、開業届等の客観的資料を添付してください

開業届、確定申告書、登記簿、請負契約書、営業許可証、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかのコピー

注意:令和6(2024)年5月の入所申し込みから就労証明書の様式を変更しています。

出産(出産前後各2か月)

注意:多児妊娠の場合は、出産14週間前

母子健康手帳の表紙と出産予定日がわかるページのコピー

疾病、負傷、障がい

本人の診断書、意見書、障がい者手帳、療育手帳等のコピー

注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要

親族の介護・看護(長期間入院等をしている親族を含む。)

被看護・介護者の診断書、障がい者手帳、介護認定証等のコピー

注意:診断書には病名・療養期間・「保育が困難」といった趣旨の記載が必要

災害復旧

り災証明書等のコピー

求職活動中(起業準備を含む)

求人票、ハローワークカード等のコピー

就学中、職業訓練受講中

学生証、在学証明書、職業訓練受講証のコピー及び時間割等のスケジュールがわかる書類のコピー

利用者負担額(保育料)の減免について

減免制度

利用児童又はその保護者が次に掲げる事由のいずれかに該当し、利用者負担額を納付する能力に著しい変動が生じ、利用者負担額を納付することが困難であると認めるときは、利用者負担額の額を減額し、又は免除することができますので、下記に該当する場合は保育幼稚園課までご相談ください。

  1. 自己都合によらない離職又は業績不振により給与が著しく減少したとき。
  2. 傷病により、多大な治療費を要し、利用者負担額の納付が困難なとき。
  3. 災害に遭い、多大な損失を被り、利用者負担額の納付が困難なとき。
  4. 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

保育施設等継続利用(現況届)の手続き

毎年秋頃に、利用している保育所から案内がありますので、期限までに手続きしてください。

申請方法については、下記のページをご参照ください。

注意:提出先は利用している保育所です

注意:提出期限までにご提出いただけない場合は、保育要件の確認が出来ないため、利用中の施設の退園措置を行う場合があります

転園する場合の手続き

転園を希望される場合は、本人確認書類を持参のうえ、申請書類を保育幼稚園課に提出してください。(郵送可)

転園の場合も新規入所時と同様に「教育・保育施設等の利用に関する実施基準」によって利用調整を行います。

申請方法については、下記のページをご参照ください。

広域利用の手続き

門真市外へ転出後も引き続き現在の保育所を継続利用したい場合は、転出先の市区町村にて保育所の利用申請が必要となります。

申請方法については、下記のページをご参照ください。

提出書類一覧表

一覧

変更内容

必要書類

備考

保育の必要量(標準時間⇔短時間)

  • 変更申請書
  • 保育の必要性が確認できる書類(就労証明書等)

変更したい日までにご提出ください。(遡及はできません)

保育必要事由

就労

就職・転職(異動含む)

  • 就労証明書

就労証明書は、証明日が勤務開始後の日付のものが必要です。

就労内定

  • 就労証明書

勤務開始日から10日以内に提出

復職(育児休業から復帰される方)

  • 就労証明書

復職日から10日以内に提出

証明日が復職後の日付のもの及び復職(予定)年月日の記載が必要です。

退職

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

原則3か月以内に1か月64時間以上の就労を開始できない場合は、退所(園)となる場合があります。

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

出産

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

育児休業(取得・延長)

  • 就労証明書
  • 育児休業に伴う保育利用継続申立書

就労証明書は、育児休業期間の記載があるものが必要です。

疾病、負傷、障がい

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

親族の介護・看護

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

求職活動中(起業準備を含む)

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

原則3か月以内に1か月64時間以上の就労を開始できない場合は、退所(園)となる場合があります。

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

就学中、職業訓練受講中

  • 変更申請書
  • 保護者等の状況確認書

添付書類が必要です(「添付書類について」参照)

氏名変更

  • 改姓・住所等変更届

 

住所変更

門真市内転居

  • 改姓・住所等変更届

 

門真市外転出
(転出後も継続利用したい場合)

  • 保育施設・事業退所(園)届

転出日の属する月末付けでご提出ください。

注意:転出日とは、転出届に記載する異動年月日の前日です

継続利用できる期間は、原則、単年度限りです。

門真市外へ転出後も引き続き現在の保育所を継続利用したい場合は、転出先の市区町村にて保育所の利用申請が必要となります。

門真市外転出

  • 保育施設・事業退所(園)届

退園予定日までにご提出ください。

世帯構成

注意:保育料が変更になる場合があります。

婚姻

  • 改姓・住所等変更届
  • 婚姻相手の保育の必要性が確認できる書類

場合によって、税資料等が必要

離婚

  • 改姓・住所等変更届

 

保護者名変更

  • 変更申請書
  • 改姓・住所等変更届

 

別居

  • 改姓・住所等変更届

離婚調停中の方は夫婦関係等調整調停申立書(裁判所の受付印があるもの)等のコピーを提出

同居

  • 改姓・住所等変更届
  • 18歳から64歳までの同居者の保育の必要性が確認できる書類

場合によって、税資料等が必要

死亡

  • 改姓・住所等変更届

 

退園

  • 保育施設・事業退所(園)届

退園予定日までにご提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども部 保育幼稚園課
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6757
メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2024年03月21日