会社などに就職や退職したとき

更新日:2026年06月04日

会社などに就職したとき

会社などに就職して厚生年金または共済組合に加入したときには、勤務先を通じて、届け出を行ってください。市役所での手続きは必要ありません。なお、保険料は、厚生年金や共済組合の掛け金として給料から天引きされますので、お手持ちの納付書で保険料を納付する必要はありません。
また、扶養している配偶者が、第3号被保険者の対象になる場合は、勤務先を通じて届け出を行ってください。この場合も市役所での手続きは必要ありません。

会社などを退職したとき

厚生年金保険(第2号被保険者)に加入していた人が、退職などにより厚生年金の資格を喪失したときは、国民年金(第1号被保険者)への変更手続きが必要です。
また、配偶者が退職した人の被扶養者(第3号被保険者)になっていて60歳未満のときは、配偶者の国民年金(第1号被保険者)への種別変更手続きが必要です。

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。

注意:厚生年金保険に加入していた人が60歳以上の場合は、国民年金への加入手続きは必要ありません。ただし、60歳までに老齢基礎年金の受給資格(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。

注意:詳細は以下のリンクからご確認ください。

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