国民健康保険料の減免・軽減
保険料の減免
前年中所得が一定基準以下の世帯や、災害、退職や廃業等による所得の減少等で保険料を納めるのにお困りの方は、保険料の減免ができる場合があります。そのままにしないで早めに健康保険課へご相談ください。
保険料の減免については、以下の基準に基づき実施しています。
ご注意
- 減免を受けるための手続きについては、減免を受けようとする月の納期限までに申請が必要です。
- 特別な事由のない限り、申請があった月以降の保険料が減免の対象となります。
- 所得未申告の方がいる世帯は、軽減・減免が適用されません。未申告の方は、必ず所得の申告を行ってください。
- 減免の申請は年度ごとに必要です。(減免申請受付は毎年6月1日からとなります。)
- 減免は世帯主の方に適用されるため、同一年度内でも世帯(主)が変わられた場合は、再度申請していただく必要があります。
- 減免適用後に世帯構成に変更があった場合は、減免額が変更となり、国民健康保険料変更決定通知書が複数回送付されることがあります。
- 減免の対象となる保険料は、特別な事由のない限り、申請時に納期限が到来していない保険料となります
軽減制度について
前年中所得が一定基準以下の世帯は、医療分・後期高齢者支援金分・介護分保険料の均等割・平等割を軽減します。
注意:政令軽減については、申請は不要です。
7割軽減
7割軽減基準額=基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数-1)
5割軽減
5割軽減基準額=基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
2割軽減
2割軽減基準額=基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)
注意:被保険者数には、同じ世帯の擬制世帯主と特定同一世帯所属者を含みます
注意:給与所得者等とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者のことです
注意:擬制世帯主とは、国民健康保険に加入していないが、国民健康保険の納付義務者となっている世帯主です
注意:特定同一世帯所属者とは、国民健康保険に加入していたが、75歳到達や65歳以上の人で障がい認定により後期高齢者医療制度へ移行された人です。ただし、納付義務者が変更になった場合や、その世帯の世帯員でなくなった場合は特定同一世帯所属者ではなくなります
適応についての注意事項
所得金額について
令和4(2022)年1月1日時点で65歳以上の人は、公的年金等所得から15万円を控除した額が判定基準の所得になります
事業専従者控除がある人は、控除前の額が判定基準の所得になります
専従者給与がある人は、その所得は判定基準に含みません
加入人数
賦課期日(4月1日)現在、国民健康保険の資格を有する人の合計人数
ただし、4月2日以降に加入した場合は、その日現在の合計人数
参考
7割、5割、2割軽減は、保険料決定時に自動的に適応されます
7人以上の世帯の基準となる所得金額は、お電話でお問い合わせください
年度途中に世帯人数が変更となった場合でも、軽減の取り消しや再判定は行われません。ただし、世帯主が変更となった場合は、軽減の再判定を行います
非自発的失業者にかかる国民健康保険料を軽減
平成21(2009)年3月31日以降に倒産・解雇などの理由で離職した人は、国民健康保険料が軽減されます。対象者は、健康保険課まで届け出てください。
対象
次のすべての要件に当てはまる人
- 平成21(2009)年3月31日以降に離職した人
- 離職日時点で年齢が65歳未満の人
- 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の離職理由欄に記載の番号が「11」、「12」、「21」、「22」、「23」、「31」、「32」、「33」、「34」の人
注意:「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」の交付を受けていない人は軽減の対象外
注意:「特例受給資格者証」、「高年齢受給資格者証」は軽減の対象外
軽減内容
対象者の所得のうち給与所得を100分の30として保険料を計算します
軽減期間
離職年月日の翌日~翌年度末
届出に必要な物
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知、国民健康保険証、ご来庁される方の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
注意:申請年度の次の年度の3月末日までについては、改めて申請する必要はありません
令和4(2022)年度より子ども(未就学児)の均等割額が軽減されます
子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、国・地方の取組として、子どもの均等割保険料を軽減します。令和4(2022)年度の国民健康保険料から適用されます。
軽減の対象者
国民健康保険に加入している未就学児(所得制限はなく、全世帯対象となります)
令和4(2022)年度については、平成28(2016)年4月2日以降に生まれた方が対象者となります。
注意:4月2日以降に小学校に入学される子どもは対象外となります。
軽減の内容
均等割軽減イメージ(厚生労働省より引用)
国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の5割を減額します。
一定の所得以下の世帯(7・5・2割軽減世帯)に属される未就学児の均等割額については、軽減後の均等割額をさらに5割減額します。
(例)
7割軽減世帯の場合:子どもの均等割8.5割軽減
5割軽減世帯の場合:子どもの均等割7.5割軽減
2割軽減世帯の場合:子どもの均等割6割軽減
軽減対象外世帯の場合:子どもの均等割5割軽減
軽減制度については、本ページ上記をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 健康保険課 保険窓口グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-5697
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更新日:2022年11月02日