国民年金とは

更新日:2022年04月01日

国民年金の加入者

日本国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入することになっています。加入者は職業などによって3つのグループに分かれており、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が違います。

第1号被保険者

自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人などで、加入手続きはご自身で市役所の国民年金担当窓口で行います。保険料はご自身で日本年金機構から送付される納付書で金融機関やコンビニエンスストアなどで納めるか、口座振替などで納めます。また、納付することが困難な場合には、保険料免除制度や納付猶予制度があります。

納付方法など詳しくは下記をご確認ください。

第2号被保険者

会社員や公務員など、厚生年金保険や共済組合に加入している人で、加入手続きは勤務先が行います。保険料は、給与所得に応じて給与から差し引かれます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者で、加入手続きは第2号被保険者の勤務先を経由して行います。保険料は配偶者が加入している年金制度が負担しますので、個人で納付する必要はありません。

本人の希望により国民年金保険に加入できる人(任意加入被保険者)

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望する時は、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金・共済組合加入者を除く)

海外に転出をすると、国民年金の強制加入の対象ではなくなりますが、引き続き国民年金に加入を希望する場合、任意加入することができます。任意加入できる人は、20歳以上65歳未満の日本国籍のある人です。

任意加入について詳しくは下記をご確認ください。

届出の必要なとき

手続き先一覧
こんなとき 被保険者の種別(変更前→変更後) 手続き先
20歳になったとき
(年金制度に加入していないとき)
未加入→1号
未加入→3号
(1号)門真市役所市民課国民年金グループ
(3号)配偶者の勤務先
会社などに就職したとき
 
1号→2号
3号→2号
本人の勤務先
会社などを退職したとき
(60歳になるまでに厚生年金や共済組合をやめたとき)
 
2号→1号
配偶者は3号→1号

門真市役所市民課国民年金グループ

注意:配偶者が第3号被保険者のときは配偶者の届出も必要です。

注意:退職した本人が60歳以上でも、配偶者が第3号被保険者で60歳未満のときは配偶者の届出が必要です。

配偶者の扶養に入るとき
 
1号→3号
2号→3号
配偶者の勤務先
配偶者の扶養から外れたとき
 
3号→1号 門真市役所市民課国民年金グループ
保険料を納付することが困難なとき(保険料免除制度・納付猶予制度) 1号のみ 門真市役所市民課国民年金グループ
学生であって保険料を納めることが困難なとき(学生納付特例制度)

 

1号のみ 門真市役所市民課国民年金グループ

注意:第3号被保険者に関する届出は、第2号被保険者を雇用する事業主などから日本年金機構に提出されます。

市役所で取り扱っている事務

国民年金に関する事務の大部分は、日本年金機構(年金事務所)が窓口となっていますが、下記の手続きは市役所でも受付が可能です。

  • 第1号被保険者の加入届
  • 第1号被保険者の基礎年金番号通知書再交付
  • 任意加入の手続き
  • 保険料免除の申請
  • 学生納付特例の申請
  • 法定免除の申請
  • 第1号被保険者が出産をした場合の保険料免除申請
  • 老齢基礎年金の請求(第1号被保険者期間のみを有する人)
  • 障害基礎年金の請求(初診日が第1号被保険者期間・20歳前・60歳以降65歳未満の人)
  • 特別障害給付金の申請
  • 遺族基礎年金の請求(死亡日が第1号被保険者期間の人)
  • 寡婦年金の請求
  • 死亡一時金の請求
  • 障害基礎年金・遺族基礎年金・寡婦年金を受給している人が死亡したときの届出

この記事に関するお問い合わせ先

市民文化部 市民課 国民年金グループ
別館1階
〒571-8585 大阪府門真市中町1-1
電話06-6902-6005
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